Inheritance

相続問題

遺言書作成、遺産分割などでお困り事はございませんか。
相続問題はトラブルになりやすいことから、事前の対策、準備が重要です。
紛争を防止するため、また、いざ紛争が起こってしまった場合には、よりよい解決の為にも専門家へのご相談をお勧めします。

相続

人が亡くなると、亡くなった方の財産や権利、義務を一定の家族や親族などの相続人が継承(引き継ぐ)することになります。
相続は民法に基づく法定相続分による場合と、遺言に基づく指定相続分による場合があり、遺言がある場合は遺言が優先されます。
相続は、家や土地などの不動産、または、権利や金銭などの財産を受け継ぐだけではなく、借金などの負債も引き継ぐことになります。つまり、相続によって、価値ある財産(プラスの財産)を手に入れることもあれば、借金などの負債(マイナスの財産)を引き継ぐ場合もあるということです。
対象となる財産は、土地や家などの不動産、預貯金、有価証券、絵画などの美術品、貴金属や自動車等のプラスの財産と住宅ローンや借金などのマイナスの財産と様々です。

相続の開始

相続は人が亡くなることのみによって開始されます。
人が亡くなるとは、自然死による場合と、法律上亡くなったものとされる失踪宣告や認定死亡があります。


失踪宣告
一定要件の下に、被相続人が亡くなったものとみなす手続きです。
7年で亡くなったものとみなす場合や事故・災害において1年で亡くなったものとみなす場合とがあります。

認定死亡
亡くなったことが確実であるのに対して、死体が発見されない場合には、市区町村において死亡地の市区町村長に死亡の報告をすることとし、これにより戸籍上亡くなったものとして記載する手続きのことです。

相続の流れ

相続が開始された場合には、まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書が公証役場で作成されたものではない場合(自筆証書遺言の場合)には、家庭裁判所で検認手続を受けなければなりません。
また、同時に相続人調査と相続財産調査を行います。
相続人調査とはどのような相続人がいるのかを調査すること、相続財産調査とはどのような遺産があるかを調査することです。
さらに、被相続人の死亡、または、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、これらの検認手続、相続人調査、相続財産調査の結果を踏まえて、相続するのか相続放棄をするのかを決めなければなりません。
そして、相続放棄をしなかった相続人で遺産を分割し、また、遺言書がない場合には遺産を分割するための協議を行って相続財産の分け方を決定します。また、相続人は相続分に応じて相続税を支払う必要もあり、これが終わることによって相続は完了します。

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